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JEFFダイバー会員

ダイビング利用方法旅行災害補償制度の
内容、利用方法、制約について

・会員規定

・制度の更新

・保証内容

・保障登録

・登録方法について

・登録受付できない日

・登録できる日程

・お問い合わせ、解約

・事故報告連絡先


   

◆ 会 員 規 定

1、 会員とは、JEFF、1スター、2スター、3スターの初年度登録を会員制度が定める申請方法に従って行った方と、2年目以降会費をお支払いいただいた方で、日本国籍をお持ちの方とします.
但し、会員はJEFFダイバーのみとし、JEFFインストラクターおよび他団体のインストラクター資格(プロ資格のガイドも同様)を所持した時点でこの会員の資格は消滅します。
特に他団体のインストラクター資格を取得した方で、補償制度を利用すると補償額の返還を請求することもありますのでご注意ください。
2、 この会員制度の初年度入会及び2年目以降(1年毎更新)の入会は上記資格をお持ちの方が自由の意思によって加入するものとします。
3、2年目以降に頂く会費の収支内容についての公表は一切していないことを了承していただきます。

4、この制度の目的は、会員への安全啓蒙活動のサポート、ダイビング環境の保全と啓蒙活動、だれでもが楽しめる水辺環境活動の支援を目的としています。

5、 会員には、ダイビングを行う前に安全を意識する目的としての安全ダイビング意識啓蒙活動として活動前に登録する制度「ダイビング旅行災害補償制度」を会員サービスとして提供します。

6、 ダイバー会員に付帯するサービスは、予告なく変更されることがあります。

変更された内容はホームページに記載されますが、会員個々にご連絡することはあ
   りませんのでご了承ください。

7、 環境保護、障害者ダイバー支援、水辺活動の支援、水中運動の開発などの活動報
   告はホームページに公表します。

8、 その他、この規約にないものはこのシステムが会員(指導員、ガイドは除く)への安
   全啓蒙活動のサポート、ダイビング環境の保全と啓蒙活動、だれでもが楽しめる水
   辺環境活動の支援を目的としていることを前提として解決していきます。


◆ リスクを確認することによって得られる保証内容


 ダイビングを含む旅行の際、年間何回でも補償が受けられます。海外では日本の保険が摘要されない場合もあるので、びっくりするほどの医療費が掛かってしまったり、救急車を呼ぶのにもお金がかかる国もあります。病院で保険の証書の確認や、クレジットカードの提示がないと治療をしてもらえない所もあります。

海外旅行の場合は保険加入を証明するインシュアランスカード(IDカード)を旅行の前に郵送でお届けします。このIDカードがあればキャッシュレスで治療が受けられます。(国によってはお客様が一時立替することもあります。また、日本語が通じなくても、国際アシスタントサービスが付いていますから通訳の手配など面倒な手続きを簡単に行なう事も出来ます。

この制度は各ランクの申請書を記入した翌日から利用出来るシステムですが、Cカードがお手元に届く間のテンポラリーカードのときはHPのオンライン登録、FAX、Eメールの受付となります。


◆ 特約内容

●ダイビング中はもちろん、旅行中に起こるあらゆる偶然な事故による傷害

●旅行中に起こった第三者への賠償責任

●旅行中に起こった盗難等による携行品の損害

●海外旅行中に起こった病気等による治療等。

携行品特約

救援者費用特約

賠償責任特約

疾病特約

国内外担保

海外のみ

国内外担保

海外のみ

盗難 救援 賠償 疾病

空港でカメラを盗まれた。

心臓発作で入院。家族が現地へ向かう。

旅行中、バスタブのお湯が階下まで水浸し賠償請求された。

旅行先で突然の高熱入院。治療を受ける。


ダイバー1

◆ ダイビング旅行災害補償制度の補償額

国内旅行中

・死亡・後遺障害保険金・・1,000万円

・入院保険金(日額)・・・・・・8,000円

・通院保険金・・・・・・・・・・・ 5,000円

・賠償責任・・・・・・・・・・・ 3,000万円

・携行品・・・・・・・・・・・・・・・・・10万円 (免責3,000円)

ダイバー2

海外旅行中

・死亡・後遺障害保険金・・1,000万円

・治療費用保険金(傷害)・・・400万円

・治療費用保険金(疾病)・・・400万円

・死亡保険金(疾病)・・・・・・・400万円

・賠償責任・・・・・・・・・・・・ 5,000万円

・携行品・・・・・・・・・・・・・・・・・・20万円(免責3,000円)

・救援者費用・・・・・・・・・・・・・500万円

※水中カメラ及び付属パーツにおいては2009年2月より国内外問わず携行品の対象外です。

※携行品について・・・盗難の場合は警察に届け出て、ポリスレポートを受け取ってください。

※減圧症について・・・当補償制度はケガや事故を対象にした傷害保険であり、

国内における減圧症にに関しては、病気として扱われるため補償の対象外となります。

なお、海外では疾病扱いにより減圧症も補償の対象となります。


◆海外アシスタントサービスの内容

アシスタントサービス内容


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